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外貨現金の中国への持ち込み・中国からの持ち出しについては、国家外為管理局が2003年8月28日に公布した『外貨現金携帯持込持出管理暫定規定』によれば以下のルールが適用される。なお、トラベラーズチェックや株、債券などについては本規定の対象とならない。
●15日以内に2回以上出入国しない場合
(1) 外貨の持ち込み USD 5,000相当以上の外貨を持ち込む場合には税関に申告しなくてはならない。
(2) 外貨の持ち出し 入国時に申告した持ち込み外貨の金額までは自由に持ち出すことができる。 入国時に持ち込む外貨の金額を申告していない場合、USD
5,000相当までなら自由に持ち出すことができる。USD
5,000超・USD10,000以下相当の持ち出しは銀行に申請し発行を受ける「携帯外匯出境許可証」が必要(複数の携帯外匯出境許可証があっても合計金額がUSD10,000を超える場合は持ち出しできない)。USD
10,000超相当の持ち出しは外為管理局に申請し発行を受ける携帯外匯出境許可証が必要となる。なお、携帯外匯出境許可証は発行から30日以内に1回だけ使用することができる。
●その日のうちに2回以上出入国する場合 所持している外貨を金額に関わらず申告すれば、出国時に申告した金額まで自由に持ち出すことができる。 入国時に申告をしていない場合、入国時の金額を上回る金額を持ち出す場合、その日の第1回目の出国時はUSD
5,000まで、2回目以降はUSD 500まで自由に持ち出すことができる。
●2日以上15日以内に2回以上出入国する場合 所持している外貨を金額に関わらず申告れば、出国時に申告した金額まで自由に持ち出すことができる。 入国時に申告をしていない場合、入国時の金額を上回る金額を持ち出す場合、第1回目の出国時はUSD
5,000まで、2回目以降はUSD 1,000まで自由に持ち出すことができる。
その他の持ち込み・持ち出し制限 個人用のビデオカメラ、カメラ、携帯テープレコーダー等については、1年以上の長期滞在の場合やそれ以下の滞在でも帰国時に国外へ持ち出す場合には1台に限って免税で持ち込むことができる。 金銀製品については、50グラム以上の持ち込みは申告が必要とされている。入国時に申告しておけば出国時に自由に持ち出すことができる。中国国内で購入した金銀製品の持ち出しには、中国人民銀行発行の「特殊領収書」が必要となる。 人民元については、入出国時いずれも6,000元を超える持ち込み・持ち出しは原則できない。 たばこについては、滞在6ヶ月未満の場合紙巻400本、滞在6ヶ月以上の場合紙巻600本は免税。 酒類は、滞在6ヶ月未満の場合2本(1本750ml以下)、滞在6ヶ月以上の場合4本(1本750ml以下)まで免税。 漢方薬の持ち出しについては300元相当(香港・マカオへの持ち出しは150元相当)、郵送は200元相当(香港・マカオへの郵送は100元)までに限られている。
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